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コラム
2021.06.21.
木造3階建ての共同住宅を建築予定の方で専門的な内容が多くて話についていけないと感じている方が多くいらっしゃいます。今回は、木造3階建て共同住宅の中でも理解しておくとよい「敷地内通路」の取り扱いについてご紹介します。
目次
木造3階建て共同住宅を建築する際によく話題に上がるのが、「なぜバルコニーを設けなくてはならないのですか?」という話です。たしかに、敷地がただでさえ狭小な場合は、バルコニーは設けなくてよいから、居室をもっと広くしたいと考える方もいらっしゃるかと思います。
しかし、このバルコニーを設けないと建物の周囲に幅員3m以上の通路を設けないといけなくなってしまうのです。建物周囲に幅3m以上の通路を設けるとなると、狭小な敷地では建物の面積がとても小さくなってしまいます。これを緩和する条件のなかに「避難上有効なバルコニーを設ければ、幅3m以上の敷地内通路を設けなくてもいいですよ」という内容があるのです。
先ほど、避難上有効なバルコニーを設けることで木造3階建て共同住宅の敷地内通路の緩和を受けることができると述べましたが、普通のバルコニーではいけないので注意が必要です。この緩和を受けるための「避難上有効なバルコニー」の条件について詳しく解説していきます。
木造3階建て共同住宅の敷地内通路の緩和を受けるために必要な避難上有効なバルコニーとはいったいどのようなものなのでしょうか。その設計条件を次にまとめました。
以上の条件を満たしたバルコニーが避難上有効なバルコニーとしてみなされます。そして、これを満たしたバルコニーを設けることで、敷地内通路の緩和を受けることができるのです。
さきほど解説した避難上有効なバルコニーですが、避難上有効なバルコニーを設けることに対する緩和もあります。この避難上有効なバルコニーに対する緩和の存在は、木造3階建て共同住宅の敷地内通路の話をややこしくしているポイントでもあります。「緩和を受けるための条件の中にも緩和を受けられるものがある」という少し難解なポイントです。
結論を述べると、敷地内通路の緩和を受けるためには避難上バルコニーの存在は不可欠です。具体的に全て説明すると、敷地内通路の緩和を受けるために設けられた避難上有効なバルコニーを避難上有効なバルコニーの緩和条件を満たすことで設けなくできるということではないことを理解しておきましょう。
避難上有効なバルコニーの緩和条件も簡単にまとめました。
特に「廊下、階段が直接外気に開放されている」とみなされるための具体的な基準は、次の2点です。
以上を満たすことで避難上有効なバルコニーの緩和を受けることができます。私たちはこのような木造3階建て共同住宅に係る複雑な法的知識も持っているので、心配な方はお気軽に私たちにご相談ください。
木造3階建て共同住宅は、建築基準法において、特殊建築物として扱われます。特殊建築物として扱われると、建築基準法の定める「耐火建築物」の仕様規定に適合させなくてはなりません。そして、この耐火建築物の仕様規定に適合させる仕様はとても費用が高いのです。しかし、「木三共仕様」という条件を満たす設計を行うことで、仕様規定を緩和することができ、大幅なコストダウンを図ることが可能になります。
木造3階建て共同住宅に木三共仕様を適用させるには、これまでに解説した内容を含めた緩和条件を満たす必要があります。詳しい内容については、次の記事に全てまとめてありますので、損をしない為にも今回の記事と合わせて理解しておきましょう。
私たちモクゾウアパートビルダーズは、その名の通り、木造アパートに特化した木造アパート建築のプロフェッショナル集団です。
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